【令和6年1月新設】両立支援助成金の育休中等業務代替支援コースとは?
2024年1月、育児休業取得者の業務を代替する体制を整える企業を支援する「育休中等業務代替支援コース」が新たに設けられました。
このコースの導入により、両立支援等助成金は以下の5つのコースから構成されるようになり、従業員の育児と仕事の両立をより一層支援する体制が強化されました。
このコースは、育児と仕事の両立をさらに支援し、育児休業取得者の業務代替人材の確保と費用を支援することにより、従業員の育児休業取得を促進します。
- 育休中等業務代替支援コース
- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース
- 不妊治療両立支援コース
旧助成金制度との比較
1. 支援内容の拡充
旧制度では、育児休業中の従業員を代替する新規雇用に対してのみ助成金が支給されていました。
一方、新設された「育休中等業務代替支援コース」では、以下の3つの支援内容が追加されました。
- 既存従業員の業務調整
- 育児休業中の業務を既存従業員が引き継ぐ場合の、手当支給
- 育児短時間勤務中の業務代替
- 育児短時間勤務中の業務を代替する人材の確保・費用支援
- 有期雇用労働者の育児休業取得支援
- 有期雇用労働者の育児休業取得を促進するための加算措置
これらの追加により、企業はより柔軟に育児休業取得を支援できるようになりました。
社会の変化と働き方の多様化に応じて、両立支援等助成金の内容は更新されてきました。
今回の新設は、育児休業後の職場復帰を促進し、男性育休取得率の向上、育休中の業務代替体制の強化、企業の人材不足を解消するためのものです。
コース概要
このコースは、育児休業を取得する従業員の業務を代替するために必要な人材の確保や費用の支援に焦点を当てています。
企業が育児休業取得を支援しやすくなり、従業員も安心して休業を取得できるようになることが期待されています。
支給額の種類
- 業務体制整備経費
- 業務代替手当
支給額の算定方法
- 代替要員の数
- 業務内容
- 勤務形態
- 育児休業期間
支給額
支給額は、業務を代替する人材の雇用形態や勤務形態、代替の必要性に基づき決定されます。具体的な支給額は以下の通りです。
- 育児休業中の場合
- 最大125万円
- 業務代替手当:支給額の3/4
- 対象者:有期雇用労働者(10万円加算)
- 月額上限:10万円
- 育児短時間勤務中の場合
- 最大110万円
- 業務代替手当:支給額の3/4
- 対象者:有期雇用労働者(10万円加算)
- 月額上限:3万円
- 育児休業中の新規雇用の場合
- 最短7日以上:9万円
- 最長6か月以上:67万5,000円
- 対象者:有期雇用労働者(10万円加算)
- プラチナくるみん認定企業:最大82.5万円
加算措置
特定の条件を満たす場合、追加の加算措置が適用されます。
- プラチナくるみん認定事業主: 助成金の支給額が上乗せされ、業務代替手当が4/5分加算されます。
- 有期雇用労働者: 追加で10万円が加算されます。
- 育児休業取得状況の公表: 企業が自らの育児休業取得実績を公表した場合、追加で2万円が加算されます。
申請時の注意点
- 令和5年12月31日までに始まる育児休業:旧制度
- 令和6年1月1日以降に始まる育児休業:本コース
育児休業の開始日によって申請先が異なるため、正確な申請先を確認することが重要です。
リニューアルの背景
- 男性育休取得率の向上
- 育休中の業務代替体制の強化
- 企業の人材不足解消
育休中等業務代替支援コースを活用して
- 企業
- 育児休業取得促進による人材確保
- 従業員のエンゲージメント向上
- 企業イメージの改善
- 従業員
- 安心の育児休業取得
- ワークライフバランスの向上
- キャリア継続
このコースを積極的に活用することで、企業は従業員が育児休業を取得しやすい環境を整備でき、従業員は育児と仕事の両立をより容易に実現できるようになります。企業と従業員の双方にメリットがある形で、より働きやすい職場を目指しましょう。