【最新版】キャリアアップ助成金で最大80万円ゲットする方法
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概要
キャリアアップ助成金とは、
キャリアアップ助成金は、パートやアルバイトなどの非正規雇用で働く人たちが、キャリアを積み重ねて正社員になれるように支援する制度です。この制度の目的は、非正規雇用の人たちの待遇をよくすることと、彼らが正社員として働けるチャンスを増やすことにあります。
キャリアアップ助成金は、労働者の能力向上を支援するだけでなく、企業の競争力向上や労働市場の活性化にも寄与する重要な制度です。
本制度には複数のコースがあり、各コースの条件に沿ったキャリアアップ計画の実施が必要になり、コースによっては基本となる支給額のほかに加算額が設けられ、加算条件を満たす措置を講じると助成金が増額される仕組みです。
キャリアアップ助成金助成金のコース
正社員化支援(2種類)
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
処遇改善支援(5種類)
- 賃金規程等改定コース
- 賃金規程等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
- 社会保険適用時処遇改善コース
助成金のコース正社員化支援の正社員化コース拡充
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厚生労働省は、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」について、1人当たりの助成金額の拡充を発表しました。
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
拡充の内容は以下になります。拡充は、2023(令和5)年11月29日以降に正社員化した場合に適用されます。
ここからは、新たに拡充された正社員化コースの内容を紹介していきます。
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助成金額の増加
- 中小企業:1期(6か月)で57万円 → 2期(12か月)で80万円
- 無期から正規への転換の場合は上記の半額
- 1人目の正社員転換時は加算措置あり
対象となる有期雇用労働者の要件緩和
- 雇用期間を現行の「6か月以上3年以内」から「6か月以上」に緩和
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正社員転換制度の規定に関する加算措置の新設
- 正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合、20万円を加算
多様な正社員制度規定に関する加算措置の拡充
- 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合、40万円を加算(現行は9.5万円)
活用事例
ケース1: A製造業
① 取組内容
- キャリアアップ助成金の利用を契機に詳細な転換条件の記載を追加するなど就業規則を改定
- 転換条件を満たした契約社員と派遣社員を対象に正社員転換を実施
- 正社員転換制度について全ての非正規雇用労働者に適性があれば正社員転換も可能であるということを採用時に周知
② 取組の効果
- 優秀で意欲的な人材確保が可能になり業務に対する意欲を高める要因の1つとなった
- キャリアアップ助成金は、派遣会社への職業紹介手数料として活用、更に積極的に教育訓練を行うようになった
ケース2: B製造業
① 取組内容
- 派遣社員等の離職率が高いという課題に対し、転換制度等について就業規則の整備を行い、正社員への転換を推進
- 転換条件を満たした派遣社員等を対象に、正社員転換を実施、正社員転換制度は、採用時や年2回の人事考課面談の際に説明
- 機械操作を覚え、一定品質の作業ができ、安全面での配慮ができているかなどチームリーダーである機長になれる人材かを判断
② 取組の効果
- 主体性や責任感が高まり、自らキャリアアップを意識するように正社員転換した者は、主体的に業務に取り組むようになった。
- 資格を取得して幅広い知識を身に付け、管理職を目指すなど向上心を持つようになり、会社が期待するレベルも今まで以上に高くなった。
- キャリアアップ助成金を活用して派遣会社に支払う職業紹介手数料に活用。
二つの事例から、就業規則の改定や正社員転換制度の導入など、人材管理に関する施策が企業の競争力を高め、従業員の満足度を向上させる重要な要素であることが分かります。
処遇改善支援の社会保険適用時処遇改善コース新設
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新たに設けられたキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」は、年収の壁を理由に社会保険への加入が進んでいない企業を助ける制度です。労働者を社会保険に加入させ、収入増加の取り組みを行った事業主に助成金が支給されます。
社会保険への加入に伴い手取り金額が減ることから、労働時間を抑制する例は珍しくありません。
いわゆる年収の壁問題を緩和するため、社会保険への加入および加入したぶんの収入低下を抑える取り組みを行うことが、支給の主な要件です。
このコースには2つのメニューがあり、メニューによって条件および助成額が異なります。中小企業のケースを以下の表で見てみましょう。
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
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(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。
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支給期間
最大3年間
活用事例
○活用事例1
事業内容:飲食業
従業員数:10万人(うちパート従業員約9万5 ,000人)
① 取組内容
手当等支給メニュー ▶新たに社会保険の適用対象となった従業員に対し、2年間の手当支給を実施
労働時間延長メニュー ▶労働時間を延長できる従業員の週所定労働時間を4時間以上延長
パート従業員との丁寧な対話を重ね、各従業員のニーズに応じ、社会保険適用時処遇改善コースの複数のメニューを活用。
取組による効果
- 社会保険適用促進手当の対象(標準報酬月額10 .4万円以下、月収10 .7万円未満)の社会保険加入者が増加
- 個別交渉により多くの従業員の勤務時間が増加し、人手不足の解消に寄与した
- 家庭でマネープラン(世帯単位での収入)について話すことで、勤労意欲の向上に
つながった - 何度も面談を重ねることでメリットを理解してもらい、社会保険加入につながった
- 「今年は難しいが、来年は社会保険に加入したい」と希望する従業員が増えた
○活用事例2
事業内容:飲食業
従業員数:約22 ,000人(うちパート従業員約20 ,000人)
① 取組内容
手当等支給メニュー ▶新たに社会保険の適用対象となった従業員に対し、2年間の手当支給を実施
新たに社会保険に加入するパート従業員に対し、社会保険適用時処遇改善コースを活用して社会保険適用促進手当を支給するとともに、既に社会保険に加入している一定の収入以下の従業員に対しても、企業独自で同手当を支給。
取組による効果
・新規で社会保険に加入する従業員の約1割が、社会保険適用促進手当の支給対象者(標準報酬月額10.4万円以下、月収10.7万円未満)であるが、この1割の従業員のうち、手当支給により社会保険加入を決めた方が一定数いると想定される。
・就業調整していた従業員でも、本手当の存在により社会保険加入を考えるきっかけとなった。
これらの事例を基に、キャリアアップ助成金を活用することで企業が社会保険の適用拡大や従業員の福利厚生向上に関する施策を計画し、実施することができます。
これによりより多くの従業員が社会保険の恩恵を受けられるようにすることができます。
まとめ
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を目的として、企業内でのキャリアアップを推進するための重要な支援策です。この助成金を利用することで、企業は優秀な人材を確保し、持続可能な成長を目指すことができます。また、労働者にとっては、キャリアアップの機会が拡大し、より良い労働条件のもとで働くことが可能になります。
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補助金ステーションでは、企業の皆様がこれらの助成金を最大限に活用し、より充実したビジネス環境を築くことを強く推奨しています。キャリアアップ助成金の各コースには、企業の様々なニーズに応えるための条件が設けられており、これらを満たすことで、助成金の申請資格が得られます。企業の競争力強化と労働市場の活性化に寄与するこの機会を、ぜひともご活用ください。
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